最高裁判所第一小法廷 昭和25年(あ)877号 決定
主文
本件各上告を棄却する。
理由
被告人両名弁護人大橋茹の上告趣意について。
しかし、原判決は、その控訴趣意第一点について要するに挙示の証拠に基き被告人両名は判示組合員であって、共謀の上判示組合員全員共同耕作(被告人両名も生産に従事)の結果生産し全員の共有(被告人両名も共有持分を有する)に属する玄米十俵を政府以外の者である渥美正松に対し売渡し代金を受領した事実を認定した第一審判決を理由不備又は事実誤認はないと説示しているに過ぎないものであって、食糧管理法第三条第一項、同法施行規則第二一条所定の生産者の意義に関し何等法律上の判断を示していない。従って原判決は所論大審院判決又は当裁判所の判例と異る判断をしているとは認められない。所論は結局名を判例違反に藉りて被告人両名を本件米の生産者と認めた事実認定を非難するに過ぎないから、上告適法の事由を定めた刑訴四〇五条二、三号に当らない。そして本件については同四一一条を適用すべきものとは認められないから、同四一四条、三八六条一項三号に従い裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官 沢田竹治郎 裁判官 齋藤悠輔 裁判官 岩松三郎)